解体工事の専任技術者の経過措置の終了が1か月を切りました~建設業法29条1項1号と29条1項2号の違い~

解体工事業の専任技術者の経過措置の期限が今月の6月30日と迫っています。
これに伴い、大阪府では5月末に解体工事業者に経過措置が終了すること及び専任技術者の有資格区分の変更届の提出又は解体工事業の廃業届(一部業種廃業を含む)の案内ないしは注意喚起の文書を送付した模様です。
まだ、専任技術者の有資格区分の変更届を提出されていない業者様はお急ぎになられて変更届を提出してください。
これに対して、有資格区分の変更の要件を満たしていない専任技術者の方は、お急ぎになって登録解体工事講習を受講されてください。
または、1年間の解体工事業の実務経験証明書を作成したうえで確認書類(契約書。注文書・請求書のいずれか、又は受付印のある決算変更届及び工事経歴書)をご用意してください。
そのうえで専任技術者の有資格区分の変更届を作成して、ご提出ください。
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登録解体工事講習につきましては、6月5日現在によりますと、全国建設研修センターでの講習は大阪では満席で、広島、香川、福岡等で席があるのと6月27日(日)のオンライン講習しか残っていないようです。
今年3月のようにこれから追加で講習が増えるかについては現時点で分かりません。
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他方、全国解体工事業連合会の登録解体工事講習はすでに終わっているようです(各自調べてください)。
解体工事業の専任技術者の経過措置に対する再延長はありません。今回がラストとなります。
この変更届を提出できなければ、解体工事業の許可が取消されます。
ところで、この許可の取消は、どういう意味でしょうか。
建設業許可の取消で、まっさきに頭に浮かぶのが、欠格事由に該当した場合の取消ですね。
大阪府の建設業処分業者一覧でも欠格事由に該当して許可が取消されている業者が掲載されています。
また、建設業の5大要件の一つである営業所の存在について、主たる営業所が確知できない場合に許可が取消されているということも大阪府の建設業処分業者一覧で掲載されています。
しかし、条文をよく見ると若干異なっています。
欠格事由を理由とする場合の根拠条文は建設業法29条1項2号です。
また、主たる営業所の不確知を理由とする場合の根拠条文は建設業法29条の2第1項です。
このように根拠条文が異なります。
それでは、今回のように解体工事業の専任技術者の有資格区分の変更届を出さなかった場合の許可取消はどうなのでしょうか。
専任技術者が存していることは建設業法7条2号(一般建設業)及び15条2号(特定建設業)により許可要件となっています。
この専任技術者の要件ないし基準を満たさなくなった場合は建設業法29条1項1号で取り消されることになります。
そうです。欠格要件や主たる事務所不確知の場合と違い、根拠条文が異なるのです。
この建設業法29条1項1号による取消は廃業届や一部業種廃業届を提出した際に送られてくる許可取消の通知書と同じ意味です。すなわち、廃業届や一部業種廃業届を提出すると建設業法29条1項1号に基づき許可が取消されましたという通知書が送られてきますが、それと同じなのです。
したがって、解体工事業の許可が取消されても建設業処分業者一覧には掲載されません。その点はご安心ください。
いずれにしても、登録解体工事講習又は1年間の実務経験の要件を満たして専任技術者の有資格区分の変更届を提出しなければなりません。
あるいは、廃業届又は一部業種廃業届を提出しなければなりません。
信頼のおける行政書士に依頼されるのであれば、下記事務所サイトをクリック。

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